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2015年03月05日

営業停止訴訟で最高裁判決

営業停止訴訟で最高裁判決

3月3日、最高裁第3小法廷は、1度行政処分を受けると次の処分がより重くなるようなケースは、裁判で門前払いにならないとする初の判断を示した。北海道函館市のパチンコ店経営会社が、道公安委員会による過去の営業停止処分に手続きミスがあったとして取り消しを求めていた。
報道によると、1、2審はいずれも、既に営業停止期間が過ぎていたことから「処分を取り消す法的利益はない」と訴えを却下したが、最高裁はこれを破棄し、処分の適否をあらためて審理するため、札幌地裁に差し戻した。
判決によると、同社はパチンコ店の客が獲得した景品を約1万3千円で買い取ったとして、平成24年に40日間の営業停止処分を受けた。
北海道は規定で、過去3年以内に処分を受けて再び同様の違反があれば処分内容を重くするとしている。

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