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2016年04月26日

営利目的を認め、外れ馬券は経費/東京高裁

4月21日、東京高裁は、外れ馬券の購入費を経費と認めずに追徴課税したのは違法だとして、40代男性が国に課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、東京地裁の1審判決を取り消し、課税処分の取り消しを命じる判決を言い渡した。
新聞各社が一斉に報じた。


報道によると、男性は2010年までの6年間で約72億7,000万円の馬券を購入し、約5億7,000万円の利益を得た。
その際、外れ馬券の購入費を経費に算入し確定申告したが、国税局は当り馬券分しか経費と認めず、男性に約2億円を追徴課税していた。
東京高裁は、男性は恒常的に利益を上げており、最高裁判例にある、網羅的に馬券を購入した営利目的で、外れ馬券分は経費とした事例と違いないと判断した。

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