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2017年02月20日

遊技機規則の解釈基準が一部改正に

警察庁は2月1日、遊技機規則に関する技術上の規格解釈基準の一部改正を行った。これによって、16R大当りだが実際の出玉は5R分といった、いわゆる「実質○R大当り」を搭載する必要がなくなる。射幸性に与える影響はほぼないと思われるが、実質○R大当りの特徴である「アタッカーが開放しているので玉を打ち出しても、パカパカしているだけで入賞はせず出玉には繋がらない」といったファンに分かりづらい仕様の改善に繋がりそうだ。
 
改正されたのは、ぱちんこ機の規格を定めた別表第四にあるMSRNの規定部分。M(特別電動役物の作動確率)×S(賞球数)×R(入賞数)×N(ラウンド数)が12以下であることが定められているが、このうち「N」の算出方法について、「大入賞口の1回の開放等の時間が1.8秒以上」という条件を満たせば、特図1と特図2でそれぞれ平均ラウンド数を算出。大きいほうを「N」にあてはめることができるとする条項が加えられた。
 
複数のラウンド振り分けを搭載している場合には規則にある計算式で平均値を算出し「N」に当てはめるのだが、今までは特図1と特図2で振り分けが異なるケースでは平均ではなく最大ラウンド数が「N」となっていた。例えば、右打ち中にだけ16R大当りがある振り分けの場合、平均ラウンド数は少なくても「N」は16となる。
 
そこで、メーカー側は特図1と特図2の振り分け率を揃えて「N」が最大ラウンド数になることを避けていた。その手法が仕様上は16Rなのだが、最初の数ラウンドは通常通りにアタッカーが開放するものの、以降は「パカパカ」と短時間開放を繰り返す「実質5ラウンド」といった大当りの搭載だった。しかし、今回の改正によって「開放時間1.8秒以上」を満たしていれば、この短時間開放をあえて搭載する必要がなくなった。


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