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2017年03月01日

「新基準に該当しない回胴式遊技機」50%超ホールの中古移動を留保

中古機流通協議会は2月24日付けで構成団体に対し文書を発出し、新基準に該当しない回胴式遊技機(サブ基板管理AT・ART機)の設置比率が50%を超える営業所に対して、パチンコ、パチスロともに中古遊技機の移動にかかる申請の受付を留保することを知らせた。2月8日の会合で決めたもので、協議会では「業界が直面している依存(のめり込み)問題への効果的な施策にもなる」としている。

中古機移動の組合申請受付の留保は3月10日から。ホールは中古機移動に関する保証書の作成を依頼する際、入替前と入替後における回胴式遊技機の総台数と新基準に該当しない回胴式遊技機の台数、さらにはその設置比率を記入した「新基準に該当しない回胴式遊技機に関する確認書」を全商協所属の地区遊商または回胴遊商の組合員に提出する。ここで、入替後の設置比率が50%を超える中古機移動の場合は申請が留保される一方、入替前の比率が50%を超えていても、新基準回胴式遊技機の入替で50%以下になる場合は申請ができるようにする。

昨年12月1日時点で設置比率を50%以下とする全日遊連の自主規制では、昨年11月末現在の設置比率が約40%、台数にして66万4654台で、全体では目標の50%以下をクリアしたが、個別でみると多くのホールで依然として設置比率が50%以上になっていることが明らかになっていた。

その後、時間の経過とともに遵守状況が改善されると思われたものの、逆に旧基準機の再設置を行ったり、分母となるパチスロ機台数を減少させることで設置比率50%超になったホールが出てくるなどしていた。全日遊連では当初、行政の強い指示の元で行った回収機問題の時とは違い、自ら決めた自主規制で組合員が不利になるペナルティを課すことには消極的だったが、本年12月1日における設置比率30%の達成に加え、自主規制を遵守しているホールが抱く不公平感を考慮し、これに同意したという。


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