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2017年05月31日
警視庁担当官が講演で指摘 イベント情報誌を名指しで注意喚起
日遊協の東京都・関東支部が3月下旬に開催した健全化勉強会には、警視庁保安課の担当官が招かれ、遊技機の設置確認や広告宣伝の在り方をテーマに講演がなされた。席上、担当官は現在の都内ホールにおける広告宣伝の在り方を軸に、かなり踏み込んだ注意喚起を行ない、その内容の一部はSNSなどを通じて広まっている。
勉強会の出席者によると、担当官は昨年1年間で警視庁管内の20所轄で行なった立入検査で明らかになった違反の具体事例について言及。具体的なイベント情報誌名を挙げながら、特定日の告知や誇張した表現を行わないよう注意を促した。休憩所に置かれたその情報誌に掲載された自店の特定日部分に、付箋を付けてアピールしていた都内店鋪への指示処分事例なども示されたという。
また、この数年来、流行りの手法となっている会員メールなどによる「特定日の告知」についても中身を精査しているとし、同種事例に対しては今後、積極的に処分を進める姿勢を示した。さらに、大手法人がこれを行うと、他に波及するおそれがあることから、今後は大手の動向を注視する考えも明言したという。
警視庁では昨年来、本庁と所轄が合同での立入調査を精力的に行なっており、そこでどのような指示処分が出されたかについては、誤った情報も含め、すぐさまSNSなどで拡散するのが現状だ。昨年は、パチンコ機における遊技くぎ問題が取りざたされている最中であったことから、ベース値やくぎの傾きのチェックがなされることを心配していたホール関係者が多かったが、実際は広告宣伝や構造設備の維持義務、さらには変更承認申請における手続きの順番問題など、チェックポイントは多岐に渡った。10年以上も前に全国的に行なわれた営業許可証の掲示、従業員名簿の備付義務のチェックも行なわれており、パチンコ営業における行政のチェックポイントがいかに多いかがあらためて示されている。
こうした動きと並行して、昨年秋には都内のパチスロ専門店が会員メールや店内装飾で高設定を示唆する広告宣伝で営業停止処分を受けたほか、昨年10月には都遊協の健全化センターがライターを含めた有名人の招致について店内告知を行わないよう、周知徹底を求める文書を発出。広告宣伝と構造設備の維持義務に関する締め付けが、より強まったと受け取るホール関係者が増えている。
こうした動きは都内に限ったことではない。全国的にみても、複数地域で広告宣伝に関して厳しい姿勢が示されている事例がLINEなどで広まっていることは周知のことだろう。
今年1月には京都を中心にチェーン展開するホールが広告宣伝の違反行為で営業停止処分を受け、店舗自らがその処分内容を公表した異例の対応で注目を集めた。特定機種で大当り確率を高く設定した遊技機の設置をうかがわせる表示を行ったというのが処分理由として説明されていたが、問題とされたポスターをみたホール関係者の少なからずが、「これがNGなら、あそこの店もここの店も、という印象を受けた」という。
[遊技通信web]
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